大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)370 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点乃至第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第四点中判例違反

をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法であり、その余は原判決の認

定に副わない事実に基いて原判決の判断を非難するものであり、同第五点は、単な

る法令違背の主張(そして、原判決の認定した事実関係の下において原審が本件に

おいては裁判上の離婚原因たる婚姻を継続し難い重大な事由の存することは結局こ

れを認めることができない旨判断したのは正当である。)であつて、すべて「最高

裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法

律一三八号)一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解

釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 入 江 俊 郎

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